障害の有無にかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加できる共生社会の実現を目指す「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」。
障害のある人に不均等待遇を行うことや、合理的配慮を怠ることが差別に当たると規定して禁止している。
長崎県では、障害のある人への差別に関する相談窓口を設置。障害のある人をはじめ、家族、支援者、学校・職場の人、友人など、誰でも相談することができる。
お問い合わせ先
長崎県福祉保健部障害福祉課
【広域専門相談員】
TEL:095-895-2450
FAX:095-823-5082
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