医療関係者は届出が
必要です!
医療関係者は、氏名・住所などの届出が法律で義務づけられている。12月末までに届出用紙が届かない場合は、最寄りの保健所まで問い合わせを。
【提出】2019(平成31)年1月15日(火)まで
【対象】いずれも2018(平成30)年12月31日現在、
①県内にお住まいの医師・歯科医師・薬剤師
(現在就労していない人も対象)
②県内で働いている歯科衛生士・歯科技工士
③県内で働いている保健師・助産師・看護師・准看護師
お問い合わせ | ①長崎県福祉保健課 TEL:095-895-2410 |
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