ながさきプレスWEBマガジン

  • 医療関係者は届出が必要です!

    医療関係者は届出が
    必要です!

    医療関係者は、氏名・住所などの届出が法律で義務づけられている。12月末までに届出用紙が届かない場合は、最寄りの保健所まで問い合わせを。

     

    【提出】2019(平成31)年1月15日(火)まで
    【対象】いずれも2018(平成30)年12月31日現在、
    ①県内にお住まいの医師・歯科医師・薬剤師
    (現在就労していない人も対象)
    ②県内で働いている歯科衛生士・歯科技工士
    ③県内で働いている保健師・助産師・看護師・准看護師

     

    お問い合わせ

    ①長崎県福祉保健課 TEL:095-895-2410
    ②長崎県医療政策課 TEL:095-895-2464
    ③長崎県医療人材対策室 TEL:095-895-2423

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